今、何かと話題になっている天皇陛下ですが、どのような公務があるのでしょうか?
日本国憲法に「天皇の国事行為」が記されています。
第1章 天皇第7条 【天皇の国事行為】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2号 国会を召集すること。
3号 衆議院を解散すること。
4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに
全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7号 栄典を授与すること。
8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9号 外国の大使及び公使を接受すること。
10号 儀式を行うこと。
法律や、国会の招集も、衆議院の解散も、陛下のサインがなければ成立しません。
陛下がサインできない場合は、皇太子殿下が代理をされているのでしょうね。
日本国国旗