日本の法律は衆議院と参議院の両議院で可決されると手続きを追って法律になることは周知の事実です。 しかし、最終的に天皇陛下が書類にサインをして、初めて法律になることは意外と知られていないのではないでしょうか? 日本国憲法に「天皇の国事行為」が記されています。 第1章 天皇第7条 【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2号 国会を召集すること。 3号 衆議院を解散すること。 4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7号 栄典を授与すること。 8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9号 外国の大使及び公使を接受すること。 10号 儀式を行ふこと。 つまり、法律も、国会の招集も、衆議院の解散も陛下のサインがなければ成立しないということです。 陛下がサインできない場合は皇太子殿下が代理を行うのでしょうね。 天皇陛下と皇太子殿下の両方が海外に行って、二人とも日本に戻れなくなってしまった場合に法律が成立しなくなるので、二人同時に海外に行くことは絶対にないのでは? 日本国国旗